キャンプ好きに朗報!「キャンピングカー」を“経費”扱いにして節税する方法とは?【税理士が解説】
ひとり社長が節税をしたいと思ったら、経費を漏れなく申告することが大切です。「これはさすがに経費にはならないだろう」というものであっても、一度チェックしてみてください。というのも、実は「キャンピングカー」も経費にできる場合があるのです。「本記事では、『【超完全版】マンガでわかる 手取り倍増!ひとり社長の世界一ゆるい節税』(KADOKAWA)より一部抜粋して、著者のはたけ氏・なちぼぅ★氏が、キャンピングカーが経費になるケースについて解説します。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」
Q.キャンプ好きでキャンピングカーを購入。事業に使えば経費になる?
A. 売上獲得や福利厚生になれば高額の資産も経費になる ・キャンピングカー投資が人気 ・仕事と関連していれば経費にできる ・個人で使うことも可能
福利厚生での利用も経費の対象
経費にできる資産は、消耗品費として1年で経費にするものも、固定資産として計上し、複数年にわたって減価償却するものも、仕事に関係していることが大前提です。つまり減価償却の対象となるような大きな支出も仕事と関係していれば経費にできます。 仕事との関係性は、売上につながるかどうかだけでなく従業員向けの福利厚生を目的とする場合も含まれます。例えば、キャンピングカーやトレーラーハウスを会社で保有し、休日などに従業員に貸し出す制度を作った場合、キャンピングカーなどは固定資産になり減価償却の対象になります。 キャンピングカーは寝泊まりができ、炊事の設備や電源もあるため、災害対策として保有する会社もあります。事業の一部として従業員以外に貸し出し、収益を上げる場合も同様に経費にできます。 これらは取得価額が高く、比較的短期間(新車のキャンピングカーの耐用年数は6年、トレーラーハウスは4年)で経費にできることから、利益が大きい会社の節税手段としても人気があります。 中古車の場合は、最短1年で経費にすることもできます。また、一般的な車は数年でリセールバリューが低くなりますが、キャンピングカーなどは値下がりしづらいため、資産を安定的に運用するための手段としても人気があります。