うちの会社も久しぶりに給料が上がりました。収入が増えた分、税金も増えてしまうのでしょうか?
大企業を中心に中小企業も含め多くの会社は賃上げが行われた今年。しかし、収入が上がればその分支払う税金も増えてしまいますね。 そのような中、2024年の住民税の均等割の中に新しく国税である森林環境税が加わります。どのような税金でどのような使われ方をするのか、私たちの支払う税金がどのように変わるのか見て行きましょう。
今年の賃上げの状況は?
メディア等でご存じの方も多いかと思いますが、今年は多くの企業で賃上げが実施されています。また、政府も賃上げ促進税制によって中小企業の賃上げを後押ししています。 賃上げ促進税制とは、中小企業などが前年度の給与等を増加させた場合に、増加額の一部を法人税から税額控除できるという制度です。 給与などの支給額を増やすと増加額の最大30%を税額控除でき、教育訓練費の増加で上乗せできる要件を満たした場合に控除できる税額は最大40%となり、企業にも一定のメリット感がある税制です。
森林環境税とは
森林環境税とは、2024年度から始まる国税で、日本国内に住所のある個人に対し課税され、およそ6000万人がその対象となる予定です。課税方法は市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。 また、森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、2019年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で案分して譲与されています。 【図表1】
イメージとしては図表1のようになります。
森林環境税によって税金が上がるの?
今回の森林環境税によって、徴収される住民税の均等割額が令和6年度以降変わります。東京23区を例にすると、表1のようになります。
【表1】 まず、特別区民税と都民税が500円ずつ減少していますが、これは平成26年度からの防災・減災事業の財源を確保するため、住民税均等割の税率の特例は令和5年度までで終了となったためです。また非課税基準は、基本的に住民税均等割と同様です。 森林環境税に関しては、区内に住所がなく、区内に事務所・事業所または家屋敷を所有している場合は課税されません。よって、均等割だけを考えると、昨年までと納税額は変わらないということになります。