隠しカメラは「明らかな人権侵害」 野党支援施設に大分県警が無断設置
九州地方でまたも選挙捜査に絡む問題が発覚した。大分県警別府署の刑事が参院選公示前後の今年6月、民進党現職候補(当選)らの支援組織が入居する別府市内の建物敷地内に無断で監視カメラを設置していたのだ。大分県警は3日、一連の事実関係を認めたうえで、「公有地と勘違いして設置した。不適切な行為だった」とコメント。連合大分は「建物への人の出入りを撮影するなど明らかな人権侵害。刑事告訴(建造物侵入罪)、民事訴訟を含めた対応を検討中」としている。 【写真】取り調べ可視化法 「対象事件3%」より大きな問題点 元警視長が語る
参院選公示前後、敷地内草むらにカメラ2台
「これはおそらく公安の仕業でしょう」と話すのは、山梨や熊本県警で捜査二課長を歴任し、選挙捜査にも詳しい元道警最高幹部の原田宏二氏。原田氏によると、「選挙戦の際、刑事畑の捜査員は主に保守系候補の違反捜査を手掛ける一方、公安畑の捜査員は野党陣営をマークします」と言う。 報道などから今回の不祥事をおさらいすると、隠しカメラが設置されたのは参院選公示(6月22日)4日前の6月18日夜。別府地区平和運動センターや連合大分東部地域協議会が入る建物敷地内の石垣近くの草むらに、別府署の刑事2人が2台のビデオカメラを無断で設置した。カメラのレンズは1台は建物玄関に、もう一台は駐車場に向けられていたという。 公示後まもなくカメラは発見され、別府署に通報。大分県警は設置を認めて「不適切な行為であり、関係者の皆さまにおわび申し上げる」と謝罪したものの、「捜査員が公有地、公道と間違って置いた」などの弁明にとどまった。連合大分などに対して「設置目的や県警内の誰の指示だったのか、これまで明確な回答はない」という。
「仮に公有地でもプライバシー侵害」
隠しカメラの標的にされた別府地区平和運動センターなども、県警の釈明に強く異を唱える。「カメラが置かれた石垣近くの草むらは、誰が見ても明らかに私たちが管理する敷地内だと分かる場所。勘違いしたなどは詭弁に過ぎない」。
前出の原田宏二氏は「百歩譲って仮に公有地にカメラが置かれたとしても、1994年の釜ヶ崎監視カメラ訴訟の判決で明らかなように、特定の場所の人の出入りを撮影する行為はプライバシー侵害に当たる」と指摘。「極端すぎると思われるかもしれませんが、標的とされた建物に出入りした人物の中には、警察側が理由をでっちあげてその人物の車にGPS装置を付けていた可能性だってゼロとは言えません」と警鐘を鳴らす。 選挙の違法捜査をめぐっては、九州では2003年の鹿児島・志布志(しぶし)事件があまりに有名だ。違法な取り調べの結果、公選法違反で起訴された13人全員が無罪となった冤罪事件である。 「参院選の期間中は運動員たちが委縮するのを防ぐため、隠しカメラに関する事実関係の公表を見送り、タイミングを探っていた」。こう振り返る連合大分などは今後、「大分県警内の誰が何の目的で、不法侵入が明らかにもかかわらず、プライバシーや人権侵害を犯す行為に及んだかを徹底追及していきたい」としている。 (フリー記者・本間誠也)