「タンス預金」は税務署にバレて罰金を払わされると聞きました。貯金で「200万円」ほどあるのですが、これってダメなことなんでしょうか…?
「タンス預金は税務署にバレるとまずい」という意見を耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか。 しかし、実際どうなのでしょうか。自分ではなく親がタンス預金をしていて不安という人もいるでしょう。本記事ではタンス預金の危険性について解説します。ぜひ参考にしてください。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金をすること自体は問題ない
誤解されやすいポイントですが、タンス預金そのものに問題はありません。自分の資産をどこに保管するかは自由であり、それが家の金庫であっても銀行であってもどこでもよいといえます。 「タンス預金は税務署にバレるとまずい」といわれる理由は、「相続税逃れ」や「所得隠し」と疑われる可能性があるからです。「罰金」という言葉は適切ではありませんが、「追徴課税」という形で、意図しない税金を急に徴収されてしまう危険性があります。 この追徴課税の危険性を主な理由として、「タンス預金はまずい」といわれているのです。では実際に、どのようなタイミングで税務調査が入るのか、次項以降にて確認しましょう。
相続税を申告した時などが税務調査のタイミング
税務調査は、急に実施されることはまれであり、相続税や贈与税、所得税、法人税といった税金を申告したタイミングにて実施されることが多いです。 中でも相続税は比較的高額になりやすく、申告漏れが生じた場合にはその誤差が大きくなりやすいため、税務調査が実施される可能性は比較的高くなるといわれています。 また、相続税申告については、相続自体が人生で何度も経験するものではないという性質上、申告漏れが生じやすいという側面もあります。 実際に、令和4事務年度(令和4年7月1日から令和5年6月30日)に国税庁が実施した調査によると、実地調査件数8196件に対して7036件が申告漏れ等を指摘されており、その割合は「85.8%」です。 この割合からも、税務調査が入った場合には、非常に高い確率で指摘が入ることが分かります。追徴課税されるリスクを極力減らしたい人は、タンス預金は避けた方がよいでしょう。