詐欺事件の被告、特捜部検事が「執拗に侮辱」と刑事告訴へ…取り調べは「自白得るための拷問」訴え
被告は初公判で「融資金を返済する意思や見込みはあった」などとして無罪を主張し、違法な取り調べなどに基づいて起訴されたとして、裁判の打ち切り(公訴棄却)も求める見通し。
一方、生田被告と共謀したとして起訴された同社元幹部2人については、同地裁が22年に詐欺罪でそれぞれ有罪を言い渡している。
検察の独自捜査で「違法な取り調べ」訴え相次ぐ
検察の独自捜査事件を巡っては最近、逮捕された容疑者側から「違法な取り調べを受けた」との訴えが相次いでいる。
大阪地検特捜部が手がけた業務上横領事件では、大阪高裁が8月、不動産開発会社「プレサンスコーポレーション」の元部長を取り調べた検事について、特別公務員暴行陵虐罪に問う刑事裁判を開く決定をした。同社元社長(無罪確定)は10月、違法な取り調べを知りながら不当に逮捕・起訴したとして、事件の主任検事を特別公務員職権乱用などの疑いで大阪高検に刑事告発した。
一方、東京地裁は7月、横浜地検特別刑事部による犯人隠避教唆事件で、逮捕・起訴された元弁護士(有罪確定)に対して検事が「ガキ」などと発言したことについて違法性を認め、民事訴訟で国に110万円の賠償を命じた。
こうした中、畝本(うねもと)直美検事総長は9月の「検察長官会同」で「捜査・公判が適正に行われることは真相解明と同様に重要だ」などと述べた。