唯一の「自衛隊違憲」判決から50年、長沼ナイキ訴訟を担当した93歳元裁判長の憂い 厳しさ増す安全保障環境、続く自衛隊の機能拡大…それでも言いたいこと
「自衛隊は軍隊であり、憲法9条が保持を禁ずる戦力に該当する」。1973年9月7日、日本の裁判史上唯一、自衛隊の存在を違憲とし、憲法9条をめぐる判例として教科書にも登場する長沼ナイキ基地訴訟の一審札幌地裁判決から、今年で50年を迎えた。政府は近年、厳しい安全保障環境を理由に集団的自衛権の行使を容認し、反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有を決定。自衛隊の姿は大きく変わり、「平和国家」のあるべき姿が問われている。判決を言い渡した元裁判長で、93歳の今も現役弁護士として活動する福島重雄さんの思いを聞き、裁判の舞台となった北海道の長沼町を歩きながら、判決の意味を改めて考えた。(共同通信=西尾陸) ▽エリート軍人養成校に進学、15歳で迎えた終戦 JR富山駅から車で約10分、閑静な住宅街の一角に小さな弁護士事務所がある。事務所のあるじ、元裁判官の福島重雄さん(93)は平日、毎日のように自宅から通勤する。「リタイアしないのですか」と聞くと「生活習慣です。家ですることも特にないですから」と笑う。
福島さんは1930年、富山市で生まれた。地元の中学校を経てエリート軍人を養成する海軍兵学校に進み、15歳の夏、終戦を迎えた。玉音放送を聞き「もう天皇陛下に言われて戦争することはなくなると、ほっとした」。京大法学部を卒業後、地元富山で裁判所の書記官として働くかたわら勉強を続け司法試験に合格、裁判官に。後の人生を決める自衛隊裁判を担当することになったのは1969年、裁判官として脂が乗り出した38歳の時だった。 訴訟のきっかけは、北海道長沼町の森林を切り開き、航空自衛隊の基地を建設する国の計画だった。長沼町の住民は明治期の入植開始以降、常に水害に悩んできた。長沼町議の藪田享さん(74)は「多い時で年に2~3回。一度水につかると数日は引かない。その繰り返しだった」と振り返る。 周辺の森林は、水害の防止などを目的として伐採が制限される「保安林」に指定されていたため、国は基地建設のため指定を解除。基地には、敵機を迎撃するための地対空ミサイル「ナイキJ」の配備が計画された。