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先月の帰省で義父から「交通費に使って」ともらった封筒を開けると10万円が…!もらいすぎで贈与税がかかることはないですか?

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ファイナンシャルフィールド

交通費として10万円はもらいすぎ!? お礼としてできることは何かある?

帰省費用は目的によって贈与税の対象にならない可能性が! 暦年贈与は年間110万円の基礎控除額あり

ファイナンシャルフィールド編集部

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