夫婦で貯めてきた「500万円貯まる貯金箱」をついに満杯にしました!このような場合でも「税務署」からの調査は入るでしょうか?
貯金箱の現金には原則税金はかからない/貯金箱に保管している限り税務署が調査に入ることはない
「500万円貯まる貯金箱」の達成は喜ばしいことですが、自分で使い切らずに取っておくのであれば、税務署の調査対象となる可能性があるため、注意が必要です。要するに、貯金箱やタンス預金に貯めた現金自体には税金はかかりませんが、相続時には相続税の課税対象となるということです。 現金を正しく申告しなければ、後に追徴課税や加算税が発生し、さらに悪質と判断されると刑事罰の対象となる恐れもあります。貯蓄の一環として現金を貯金箱で保管する人は少なくありませんが、相続に備えてすべての財産を正確に把握し申告することが重要です。 万が一申告漏れがあると、税務署が出金履歴などから調査し、発覚するケースも少なくありません。安心して現金を管理するため貯金箱やタンス預金の現金も資産として管理し、必要な場合には申告する準備をしておくことが重要です。 出典 株式会社あおぞら銀行 キャッシュレス時代の貯金に関する調査(PR TIMES) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部