スキマバイトが「グレーな制度」と批判される理由。業界が直面する重大リスク
いまや、登録会員数が2500万人を突破したと言われるスポットワークサービス。 タイミーをはじめ、メルカリハロやシェアフルなど、各サービスはテレビCMに有名タレントを起用し群雄割拠の様相を呈しています。 【全画像をみる】スキマバイトが「グレーな制度」と批判される理由。業界が直面する重大リスク 一方、よくスポットワークの比較対象として名前が挙がるのが、かつて隆盛を誇った日雇い派遣です。 グッドウィルやフルキャストといった日雇い派遣に強かった事業者だけでなく、長期の仕事を主とする大手の人材派遣事業者も積極的に日雇い派遣を展開していましたが、日雇い派遣は2012年の労働者派遣法改正によって原則禁止となっています。 同じようなサービスなのに、スポットワークと日雇い派遣とでは一体何がどう異なるのでしょうか。両者の違いからスポットワークの課題を考えてみたいと思います。
なぜ「日雇い派遣」は禁止されたのか
企業と働き手、双方から求められている機能において、スポットワークと日雇い派遣はほぼ同じです。働き手側には、空き時間など希望する時間だけピンポイントで働いて収入を得たいというニーズがあります。一方、企業側のニーズは大きく以下の3点です。 必要な時に必要な時間だけ人手がほしい。 手軽にスピーディーに人手を確保したい。 労務管理にかかる手間をできる限り省きたい。 しかしながら、スポットワークと日雇い派遣には異なる点もあります。大きくは2点。1つは雇用主が誰か。もう1つは、規制を受ける法令です。 スポットワークには、広義と狭義の捉え方があります。狭義では業務委託契約を基本とするギグワークは含まず、就業の度に仕事を紹介する有料職業紹介事業を指します。日々紹介とも呼ばれる事業モデルで、雇用主となるのは仲介するスポットワーク事業者ではなく就業先側の企業です。 それに対し日雇い派遣は労働者派遣事業なので、雇用主は仲介する派遣事業者になります。就業先の企業と労働者の間には雇用関係がなく、あくまで業務を遂行する際の指揮命令を受けるだけの関係です。 また、スポットワークは職業紹介事業なので、主に職業安定法が関わってきます。一方の日雇い派遣は派遣事業であるため、主に関わるのは労働者派遣法です。その労働者派遣法によって、30日以内の日雇い派遣は原則禁止と定められています。 日雇い派遣が原則禁止になったきっかけは、グッドウィルなどの悪質な事業者による法令違反が問題視されたことです。データ装備費という名目で不当な天引きを行うなど、事業者が悪質な法令違反を繰り返していました。 さらに、リーマンショックを機に派遣切りや年越し派遣村などが問題視され、ワーキングプアの温床と言われた日雇い派遣への風当たりがより強まりました。その後の厚生労働省による調査によって日雇い派遣がワーキングプアの温床とは言えないことが示されましたが、違法行為が行われた背景などから雇用管理責任に問題があるとして日雇い派遣は禁止となりました。