103万円は“幻の壁”か? 年収1万円増で負担500円、専門家「配偶者特別控除を知らない人が多いのでは」【Nスタ解説】
経済評論家 加谷珪一さん: 『103万円を超えると、手取りが減る』と言われてしまっているんですが、本人の所得税という観点で言えば、税金は払わなきゃいけなくなるのですが、手取りがマイナスになるわけではないんです。払った分の税金が得か、損かという話だけで、手取りがガクっと減るわけではないです。 では、何の手取りが減ることになるのか、例えば旦那さんのいる専業主婦や、学生さんがいるとします。この方々が103万円以上働いた場合、旦那さん側の税金、学生の親御さんの税金が高くなってしまうことがあり『世帯単位で手取りがマイナスになることがある』という話が少しごちゃごちゃになっているのです。 特に今、働き控えで問題になっているのが、この主婦の方々。配偶者特別控除というものによって実際には150万円まで働いても大丈夫なのですが、これがよく理解されずに『103万円を超えてしまうから、もうやめよう』と、事業者さん側も『このパートさん、103万円超えてしまうとまずい』と言って、不必要なシフトを組んでる可能性がかなりあります。そもそも複雑な制度が悪いのですが、もう1回確認して調べた方がいいのではないかと思います。 ホラン千秋キャスター: お子さんの場合は、今まで言われていたように103万円を超えると控除が受けられなくなる? 加谷さん: それはその通りです。 井上貴博キャスター: この問題の核心は『103万円を超えると親の負担が大きくなることで、学生の働き控えが起こる』ということで、国民民主党は、最低賃金の上昇をもとに103万円の壁を178万に上げようとしていて、むしろ物価の変動や生活費などに応じた上げ幅の方がいいのではないでしょうか?加谷さんはどのぐらいの上げ幅がいいと思いますか? 加谷さん: 基礎控除の引き上げ自体は、私も含めて反対する人はそれほどいないのではないかと思います。問題なのはその金額です。基礎控除の額は本来物価で決めるべきものです。そこから計算すると、同じ期間で1.1倍ぐらい上がっているので103万円×1.1で113、4万円となります。