年末調整での「生命保険料控除」を自分の職場に提出したら「対象外」と言われたのですが、なぜでしょうか?私名義の保険料もまとめて夫が支払っています。
自分以外の生命保険料を控除する場合の注意点
自分以外の生命保険料を控除する場合は、国税庁と生命保険会社の基準の違いに注意しましょう。生命保険会社は保険契約者=保険料負担者となることが原則とされていますが、国税庁の基準では保険料の引き落としがされている口座の名義人が保険料負担者となります。 そのため、仮に妻名義の保険を夫の年末調整で控除したいなら、夫名義の口座から引き落とされていなければならないようです。 また、保険料の控除には上限が設けられている点にも注意しましょう。保険料の控除は12万円が限度額とされているため、いくら支払っていたとしても、それ以上の控除は受けられません。なお、内訳については以下の通りです。 ●生命保険料:4万円 ●新個人年金保険料:4万円 ●介護医療保険料:4万円 ※平成24年1月1日以後に締結した保険契約などの場合 保険料の控除は契約したタイミングで金額が異なり、上記は平成24年1月1日以後に締結した場合のものとなります。
生命保険料控除は実際に支払っている人の年末調整から控除される
生命保険料の控除は、実際に支払っている人の年末調整から控除されます。そのため、自分名義の保険料を夫にまとめて支払ってもらっている場合は、夫側の年末調整で控除されると理解しておきましょう。 また、生命保険会社と国税庁では、保険料負担者の基準にも違いが設けられているようです。この部分の解釈を間違えたままでいると、いざ年末調整を受ける際のトラブルにもつながりかねません。 生命保険料控除を受けるためにもさまざまな要件を確認し、手続きの際も漏れのないようにすることが重要です。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部