2025年1月から不動産取引の囲い込み規制が始まる!そもそも囲い込みとは?規制方法は?を分かりやすく解説
「囲い込み」防止の対策としての「ステータス管理」とは?
政府も、不動産取引の囲い込みを防ぐための手を打ってはいる。2016年1月に、不動産会社間で利用する「レインズ」に、「取引状況(ステータス)管理機能」を導入した。 これは、1社だけに仲介を依頼する媒介契約をした売主が、“自分自身の物件の登録状況”を確認できるようにしたもの。レインズは不動産会社(宅地建物取引業者)ではない者が利用することはできないが、自分の物件に関してレインズにどのように登録されているか、確認用IDを使って閲覧できるようにした。 閲覧画面では、取引状況が「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3種類のうちいずれになっているかをチェックできる。売主が紹介停止を依頼していない、購入申し込みがあると不動産会社から伝えられていないといった場合は、他社に物件を紹介できる「公開中」となっているはずだ。 レインズの登録に要するタイムラグを考慮する必要はあるが、「取引状況(ステータス)管理機能」は、売主自身が囲い込みの可能性に気づくことができる仕組みだ。とはいえ、売主がこうしたことを知らなければ、囲い込みの可能性に気づくことは難しいだろう。
2025年1月から始まる「囲い込み規制」とは?
では、この囲い込みをどのように規制するのだろう? 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」などの改正によって、まず、「レインズ」に登録する物件情報について、「取引状況(ステータス)」を最新の状況で登録することを求めている。次に、レインズに登録したら指定流通機構が発行する「登録証明書※」を売主などの仲介依頼者に渡して、データベースから最新の取引の状況が確認できることを分かりやすく説明することを求めている。 ※登録証明書には、確認用のURLやID、パスワードが記載されている。 特に、1社にのみ仲介を依頼する媒介契約を結んだ場合で、「取引状況(ステータス)」が事実と異なるときには、宅地建物取引業法の指示処分の対象となるので、違反すると一定の処分が科されることになる。