結婚祝いに「車」をもらいました。ご祝儀のように贈与税は非課税になりますか?
結婚祝いとして、ご祝儀のほかに車や家具など物品をもらうケースもあるでしょう。 ご祝儀と同様に、車を譲り受けたときでも金額によっては非課税になる可能性があります。 さらに、結婚資金をお祝い代わりに親や祖父母から受け取る場合は、非課税制度の利用が可能です。申請をしないと利用できないので、注意しましょう。 今回は、車を結婚祝いとして譲り受けたときの贈与税や、結婚資金を親や祖父母から援助してもらうときに利用できる制度などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
結婚祝いの場合は車も非課税になる可能性がある
贈与税には非課税になる項目が設けられています。国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405贈与税がかからない場合」によると、非課税項目の一つに「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があるようです。 そのため、社会通念上相当と認められる範囲内であれば結婚祝いも非課税対象になります。車を結婚祝いとして受け取った場合は、高すぎなければ非課税になる可能性があるでしょう。 国税庁「事務運営指針 第6章 その他の財産の評価」によると、自動車は原則として「取引事例比較法」により評価額を決定するとしています。新車や中古車を購入してもらったなら贈与された金額は購入金額です。 一方、もともと保有していた車を譲ってもらったときは、その時点での車の評価額が贈与された金額と見なされます。譲ってもらったときは、贈与税の課税対象か調べるために中古店で査定してもらいましょう。 ただし、非課税になる明確な金額は公表されていません。1000万円の車を譲り受けたときなど、社会通念上相当と認められる範囲か分からない場合は、専門家や税務署の担当者へ聞いておきましょう。 ほかにも、非課税になる項目としてはお年玉や見舞金、香典などが該当します。生活費や教育費のために直接支払ってもらったお金も非課税です。