女性カップルの子、認知認めず 東京地裁「訴えは不適法」
性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した40代の女性が、自らの凍結精子を使い同性のパートナーとの間にもうけた次女を認知できる地位にあることの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は1日、請求を退けた。品田幸男裁判長は、請求の目的は認知届の受理にあり、戸籍法などが定める家裁への不服申し立て手続きの方が適切だと指摘。「訴えは不適法だ」とした。 女性側は現行法上、男性から性別変更した女性と子との法的な親子関係を認める明文の規定がないのは立法不作為に当たるとして国に損害賠償も求めたが、品田裁判長は「現行法には一定の合理性がある」と判断した。