久しぶりに実家に帰ると父親が「待てど暮らせど年金が払われない」と。聞いてみたら年金の請求をしていなかった!これまでの年金はどうなる?
日本年金機構からのお知らせは必ずチェックしましょう
65歳からの年金は、遅らせると増やすこと(繰下げ)ができます。その人の受給開始年齢が65歳からであれば、請求しないことで、自動的に繰下げ待期に移行していきます。 特に注意が必要な人は、65歳前に受給開始年齢になる人です。なぜなら、65歳前の年金は繰下げすることができないからです。 年金には時効があり、年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(参考:国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。 Aさんの父親のように、65歳前に受給開始年齢になる人は、厚生年金保険の加入期間が1年(12ヶ月)以上ある人です(共済も同様)。生年月日や性別、加入する年金等によって受給開始年齢が異なります。 Aさんの父親は、すでに仕事は引退しているため、年金がないとなると死活問題です。父親はもうすぐ67歳。今回、65歳前の年金をまとめて受け取ることができるため、65歳からの年金は繰下げし、増えた年金額で受け取ることにしました。 繰下げすることによってAさんの父親は、増えた年金を生涯受け取ることができ、日常生活は年金のみで賄っていけるとのことです。 出典 日本年金機構 老齢年金を請求する方の手続き 日本年金機構 年金の時効 執筆者:三藤桂子 社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部