専業主婦です。夫の扶養に入っていて毎月の給与から年金保険料も引かれています。私の分の年金はいくらもらえるのでしょうか?
会社員である夫の扶養に入っていて年金保険料が引かれているけれど「自分が受け取れる年金額はどのくらいか分からない」という専業主婦もいるのではないでしょうか。夫が会社員で厚生年金に加入している場合は、第2号被保険者となります。そして、第2号被保険者に扶養されている専業主婦の妻は第3号被保険者となって、自分で保険料を納めなくても問題ありません。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? 本記事では、第3号被保険者がもらえる年金額をはじめ、自分の年金額や加入記録を確認する方法を解説します。
国民年金の第3号被保険者とは?
会社員や公務員といった第2号被保険者である夫の扶養に入っている専業主婦は、国民年金の第3号被保険者に該当します。国民年金保険料を自ら納付する必要はなく、原則として65歳から老齢基礎年金の受給が可能です。ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計期間が10年以上なければ老齢基礎年金を受給するための条件を満たさない点に注意してください。 自営業者、農業者、学生および無職など、自分で保険料を納付する人は第1号被保険者となります。 ■第3号被保険者がもらえる年金額 専業主婦である第3号被保険者がもらえる年金額は、保険料を納付した期間に応じて変動します。令和5年度の年金額は月額6万6250円、年額79万5000円です。例えば、第3号被保険者期間が25歳から60歳までの35年間だった場合にもらえる年金額の計算式は「79万5000円×(420ヶ月÷480ヶ月)」となり、年額69万5620円、月額5万7960円を受け取れることが分かります。 ■年金の受給開始は原則として65歳から 専業主婦が老齢基礎年金を受け取れるのは、原則として65歳からです。ただし、老後資金が足りない場合は、年金の繰上げ受給で受取開始年齢を60歳~64歳11ヶ月まで前倒しできます。年金に頼らなくても貯金で暮らせるといった場合は、年金の繰下げ受給で66歳以降75歳までに遅らせて受け取るという選択肢もあります。 繰上げ受給をした場合は、1ヶ月繰り上げるごとに0.4%(最大24.0%)の減額率が適用され、繰下げ受給をした場合は、1ヶ月繰り下げるごとに0.7%(最大84.0%)の増額率が適用されます。一度適用された減額率と増額率は生涯にわたって継続するため、老後資金の状況や健康状態などを考慮して適切な方法を選択してください。