娘は独身で派遣社員、同居していますが扶養には入っていません。娘は将来の年金を増やすため付加年金に加入できますか?
Aさんの娘は40歳独身、派遣社員です。「付加年金」という将来の年金が増える制度のことを知り、娘に勧めてみようと思っているそうです。 しかし、同居はしているものの、そもそも自分たちの扶養に入っていない娘は加入できるのか。もし加入できなければ、年金を増やす方法として何がいいのか、知っておきたいそうです。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
付加年金はいつでも始められる
付加年金とは、定額の保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やす仕組みです。 具体的には、付加年金額として、200円×付加保険料を納めた月数が上乗せされて受給できます。Aさんのお嬢さまは40歳ということですから、40歳から60歳まで240月付加保険料を納めたら、将来年金額が200×240月=4万8000円上乗せになるという計算です。 なお、こちらは、年金本体と違って、経済や物価の状況によって上乗せ額が変動するわけではありません。将来物価上昇が継続したとしても、受給額は固定されています。一方、将来年金を支給開始年齢よりも前倒しで受け取りたい場合には付加年金も併せて減額されます。 Aさんのお嬢さまが派遣社員でも、派遣元の厚生年金に加入している場合は、付加保険料を納めることはできません。また、自分で保険料を納めている、いわゆる第1号被保険者であっても、「国民年金基金に入っていた」場合も付加保険料を納めることはできません。
「付加年金保険料申出書」を提出、申し出を受け付けた月から開始
手続きも簡単で、年金事務所か住所地の役所で「付加年金保険料申出書」を提出します。最近は電子申請も受け付けています。こちらのほうが24時間対応なので便利でしょう。提出先において申出書を受け付けした日が9月15日ならば、9月から開始となります。 納期限は翌月末日です。9月15日に申し出が受け付けられた場合は10月31日が納付期限です。納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は納付できます。前納制度を利用すれば、前納の月数に応じて割引が適応されます。 途中で「やっぱりやめたい」場合には、「付加保険料納付辞退申出書」を提出すれば、申出書を受け付けた月の前月から付加保険料を納付する必要はなくなります。