【第3回】年金はいくら受け取れる?その2 年金に関するよくない噂は本当?
連載第3回では、まず50歳以上の人向けのねんきん定期便の見方について説明し、「年金を払っていても将来、年金がもらえないのでは?」などの不安と噂について、社会保険労務士の後藤秀樹さんが検証し、解説します。
50歳以上の人の「ねんきん定期便」を見てみよう
50歳以下の人の場合、ねんきん定期便を見ても「現時点」での年金額しか確認できませんので、とくに若い人にとっては現実的な数字ではないと説明しました。 ですが、50歳以上の人に関しては、「現在の仕事を60歳まで続けたとすると、いくら受け取れるのか」という前提で試算された金額が、ねんきん定期便に記載されますので、わりと現実味のある数字が確認できると思います。 それでは50歳以上の人向けのねんきん定期便を見てみましょう。前回は「1.これまでの年金加入期間」の所まで確認しました。 今回は「2.老齢年金の見込額」の欄を確認します。公的年金が何歳から支給されるかは、生年月日によって異なります。例えば、女性は昭和41年4月2日以降、男性は昭和36年4月2以降に生まれた人は、65歳からしか受け取ることができません。
2の欄は、3つに分かれており、いちばん上に「歳~」と記載されています。今回は、いちばん右側の欄を確認してみます。そこに書いてある年齢は、全員「65歳~」となります。そのすぐ下に、「老齢基礎年金」という記載があります。ここで注意したいのが、制度の名前は「国民年金」ですが、支給される年金の名称は「基礎年金」となります。 老齢基礎年金とは、国民年金から支給される制度である、と覚えておいて下さい。この金額は、第1回目で説明したように、過去の加入期間によって変わりますが、過去に未納期間がない人は満額の金額が記載され、未納期間がある人は、その期間分が案分して減額された金額が記載されています。 その下にある「老齢厚生年金」の下に「報酬比例部分」と記載されているのが、第2回で説明した、「受け取っていた報酬の平均額と、会社員として働いた期間を掛けて」計算した厚生年金の受取額となります。受け取っていた報酬も、働いた期間も人それぞれですから、記載されている金額も当然違ってきます。 「経過的加算」とは、老齢基礎年金に反映されない20歳前や60歳以後の厚生年金期間分をカバーするために、年代にかかわらず、65歳からの老齢厚生年金に加算される金額のことです。 現在公的年金を65歳より前に受け取れる人は、左の欄に例えば「63歳~」と記載があり、その下の「特別支給の老齢厚生年金」の「報酬比例部分」に金額が記載されています。その場合には、63歳からは報酬比例部分のみが支給され、65歳になるとそこに老齢基礎年金が加わり、満額となる、と理解して下さい。 できればご自身の金額と、配偶者の方の金額を確認し、世帯として、何歳からいくら受け取れるのか、を確認しておくとベストです。