年収720万円のわが家は「大学無償化」の対象外。子どもが年金暮らしの「祖父母の養子」になれば、学費はかからない?“制度の目的”を考えるとNGじゃないの?
実の両親がいても年金暮らしの祖父母が生計維持者となるのか?
現行制度では生計維持者の所得によって支援額が決定します。実の両親がいても収入の少ない祖父母と養子縁組をしていれば、支援を受けられるのでしょうか。 結論から言うと、支援を受けられる可能性は高いと考えられます。 養子縁組をしていれば、祖父母は養父母にあたります。日本学生支援機構によると、「父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となり、生徒本人との同居・別居の別、収入の有無・多寡は問わない」とありますので、同居や収入の多さではなく、義父母が生計維持者と認められると考えられる可能性があります。
まとめ
扶養する子どもの数が3人以上でないと令和7年度からの大学無償化の対象にはなりません。さらに年収720万円だと現行の大学無償化制度も対象外となりますが、年金暮らしの祖父母と養子縁組をすれば、支援を受けられる可能性は高いと考えます。 しかし、制度をこのように利用することは本来の目的から外れたもので、肯定されるべきではないでしょう。仮にこのような利用が増えると、制度を正しく利用している人にとって不利な改正も起こりえると考えられます。 そのため、将来的には世帯における子の数や親の所得に制限されることなく、すべての子どもに学ぶ機会が平等に与えられる社会がおとずれることを願っています。 出典 文部科学省 高等教育の修学支援新制度 独立行政法人日本学生支援機構 生計維持者に係るQ&A【令和6年4月22日版】 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部