放置すると税金も! 乗れなくなったバイクの廃車手続きはどうすればいい?
愛車のバイクを手放す場合、まだ乗れるのであれば、買い取りや下取りを業者に依頼すれば比較的スムーズですよね。でも、たとえば、事故や故障などで乗れなくなってしまったバイクの場合は、ちょっとやっかい。そのまま放置すると、毎年の軽自動車税を課せられるし、自宅などの駐車場にスペースがない場合は、車体をどうやって処分するのかも問題です。ここでは、そんな乗れなくなったバイクの処分をスムーズに行うための方法などを紹介します。 【画像】廃車手続の関連写真をギャラリーで見る(5枚) 文/Webikeプラス 平塚直樹
廃車手続きの手始めはナンバー返納
交通事故で修理不能なほど大破、または、長年乗って劣化などがひどくなり乗りつぶした。そんな感じで、バイクとしての使命を終えた愛車に関し、まずやっておきたいのがナンバーの返納と廃車手続きです。 なぜなら、この手続きを行っていないと、乗っていないバイクなのに、軽自動車税(種別割)を毎年課税され続けるからです。基本的に、軽自動車税は、例年4月1日時点での所有者に課税されるため、3月31日までに手続きをしておかないと、翌年度分を支払わなければならなくなるので注意しましょう。 なお、ナンバーの返納と廃車手続きを行う場合、どこに申請をするのかや、必要な書類などは排気量によって異なります。主な流れなどは以下の通りです。 ■原付バイク(50cc~125cc以下) ↓ 申請場所:市区町村の役所 必要書類:標識交付証明書、ナンバープレート、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書など ↓ 手続き完了後「原動機付自転車廃車申告受付書」を受け取る ■軽二輪(125cc超~250cc以下) ↓ 申請場所:運輸支局 必要書類:軽自動車届出済証、ナンバープレート、手数料納付書、軽自動車税申告書(無料)、申請書、印鑑など ↓ 手続き完了後「軽自動車届出済返納証明書」を受け取る ■小型二輪(251cc以上) ↓ 申請場所:運輸支局 必要書類:自動車検査証、ナンバープレート、申請書、手数料納付書、350円印紙、軽自動車税申告書、申請書、印鑑など ↓ 手続き完了後「自動車検査証返納証明書」を受け取る