熟年離婚、配偶者が死去、生活苦…老後の「もしも」の時、私たちの年金はどうなるの?【FPがQ&Aで解説】
Q. 年金だけではやりくりできない…。どうすればいいの?
A. 基準より所得が低い年金受給者には“給付金”があります 所得が一定の基準より低い年金受給者は、「年金生活者支援給付金」を年金に上乗せして受け取ることができます。 給付額は月5,140円を基準に、納付していた期間や納めることが免除されていた期間などによって変わります。老齢年金以外の障害年金・遺族年金をもらっている期間も給付金を受け取ることが可能です。 また、支給要件に当てはまる場合、対象者として日本年金機構からはがきタイプの請求書が送られてきます。給付金を受け取るためには、年金生活者支援給付金請求書の提出など所定の手続きを行いましょう。 年金生活者支援給付金をもらってもやりくりできないときは、働いて収入を得る、持ち家があるならそれを活用して資金をつくることを検討してみましょう。 例えば、自己所有の不動産(土地や建物など)を担保に生活資金の貸し付けを受けられる「不動産担保型生活資金」という制度があります。詳しくは住んでいる市区町村の社会福祉協議会で相談できます。 三原 由紀 プレ定年専門FP®
三原 由紀
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