輸入相手国への投資促進 農業基本法改正案判明
農林水産省が今国会に提出する食料・農業・農村基本法改正案が6日判明した。日本が海外から農産物を安定的に確保できるよう「輸入相手国への投資促進や必要な施策を講じる」と明記。農業の持続的な発展を目指し、農薬や肥料の使用などに伴って農業が周辺環境に与える影響を低減する方針も盛り込んだ。 1999年の基本法施行以来初の改正となり、ロシアのウクライナ侵攻や地球温暖化などの情勢変化を踏まえ、食料安全保障を強化する。食料自給率目標などの文言を与党と調整し、2月下旬にも国会に提出する。 改正案では、農産物の安定調達に資する輸入元との関係強化に加え、国内農家や食品産業の収益力強化に向け、輸出産地の育成方針を新たに掲げた。輸入に依存する農業資材については「良質な(国産)代替物への転換」を進める。 食料供給システムには農業者や食品事業者、消費者を含む各段階で環境に負荷を与える側面があることに言及。農薬や肥料の適正な使用を促し、先進技術を活用した生産方式の導入で負荷低減につなげる。