8歳下の妻がいます。年の差夫婦なら“年金の家族手当”をもらえると思っていたのに、受け取れないケースがあるって本当ですか?
Aさんが加給年金を受け取れる? 受け取れない?
Aさん夫婦の本来の年金受け取り開始時期は、65歳からです。妻はパート仕事ですが、会社の規模(従業員数)により、妻自身で社会保険に加入し、給与から保険料が天引きされています。 現状のまま働き続けた場合、妻も厚生年金保険の加入期間が20年以上になってしまいます。しかし、Aさんが65歳到達時に、妻は年下のため、まだ年金の受給権を有していません。つまり、妻の厚生年金保険の加入期間が20年以上であっても、妻が65歳になるまで加給年金を受け取れる可能性のある人です。 Aさんは、加給年金が受け取れると分かり、ホッと一安心しますが、妻が65歳到達(受給権発生)まで加給年金が受け取れるかどうか、注意点をお伝えします。 (1)Aさんが65歳以降も社会保険に加入する働き方をした場合、給与が現役時代と変わらないもしくは役員になって給与が上がったなど、給与が高く、老齢厚生年金の報酬比例部分が全額支給停止されている人には、加給年金はつきません。 (2)Aさんが65歳からの老齢厚生年金を繰下げ待機した場合、加給年金は支給されません(老齢基礎年金のみ繰下げする場合は支給されます)。
まとめ
Aさん夫婦は、働き方や生活環境が大きく変わらないのであれば、加給年金を受け取ることができそうです。年金は一人ひとり、もしくは家族の在り方で異なります。不安や疑問がありましたら、専門家や年金事務所に相談してみてはいかがでしょうか。 出典 日本年金機構 加給年金額と振替加算 執筆者:三藤桂子 社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部