親から毎月「10万円」の仕送りをもらっていますが、すべて貯金に回しています。全く使っていなくても税金はかかるのでしょうか?
一人暮らしを始めると、実家から仕送りで生活費を援助してもらう方もいるでしょう。しかし、自身のバイト代で生活費が足りていると、つい仕送りを貯金してしまうケースがあります。 仕送りを使用しないまま貯金すると、贈与税の課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。今回は、仕送りが課税されるケースや、仕送りがなるべく課税されないための対策などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
仕送りは課税対象になる?
親から送られる仕送りは、認められる範囲内であれば贈与税はかかりません。国税庁では「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は非課税になると記載されているためです。 ただし、非課税になるのはあくまでも生活費や教育費のために送られた費用です。もし、両親は生活費や教育費のつもりで仕送りを送っていたとしても、学生本人が預金に回したり株式を購入したりしていると、通常必要な生活費や教育費とは認められないでしょう。そのため、仕送りのお金を貯金として口座に入れたままにしていると、仕送りのお金に贈与税が課される可能性があります。
贈与税の課税対象になると税額はいくら?
もし毎月10万円、1年間で120万円の仕送りを受けており、全額が贈与税の課税対象になったとしましょう。贈与税の計算は、基礎控除の110万円を引いた金額で求められます。今回のケースだと、課税金額は10万円です。 10万円のときの贈与税率は10%なので、贈与税は1万円課されます。ただし、同じ年にほかにもお金を受け取っている場合は、その金額も加算して計算が必要です。 例えば、仕送り120万円のほかに祖父母から200万円を受け取っていたとすると、贈与合計額は320万円です。課税金額が210万円、税率は15%、控除額が10万円のため、贈与税額は21万5000円になります。 金額によっては「一般贈与財産用(一般税率)」と「特例贈与財産用(特例税率)」で控除額や税率が異なる点に注意が必要です。