自転車も厳罰化でバイクと同じ罰則を適用!? バイクでの飲酒運転にまつわるルールとは
今までは黙認されていた?自転車の酒気帯び運転に関する罰則が制定
忘年会シーズンも近付き、お酒を飲む機会も自然と増える季節です。 バイクに乗る人の中にも、お酒が好きな人は多いでしょう。しかしお酒を飲んだ状態で車両を運転することは法律によって固く禁止されており、運転者だけでなく酒類、車両の提供者や同乗者に対しても罰則が規定されています。 【画像】年々厳罰化されるバイクや自転車の飲酒運転を画像で見る(10枚) バイクやクルマに関してはもちろんのこと、自転車の飲酒運転も法律によって禁止されており、2024年11月1日からは罰則が強化されました。 ではバイクや自転車の飲酒運転について、どのような基準や罰則が設けられているのでしょうか。
いわゆる「飲酒運転」は、道路交通法では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類され、それぞれ罰則が異なります。 酒気帯び運転は、呼気1リットル中からアルコールが0.15mg以上検出されることを基準としており、呼気検査で判断されます。そのため、前日飲酒した翌朝に運転するとアルコールが抜けきっておらず、酔っていないように思えても基準値以上のアルコールが検出されることもあり得ます。 一方、検知されたアルコール濃度に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがあると警察に判断された場合、酒酔い運転に該当。 具体的には、職務質問に対して正常に受け答えできていない場合や、まっすぐ歩けない場合などに、酒酔い運転だと判断されるケースが多いようです。
なお、酒気帯び運転に比べて酒酔い運転の方がより危険な状態で、罰則についても酒酔い運転の方が重くなります。 例えば、バイクやクルマの酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に加え、13点または25点の違反点数が加算されます。酒酔い運転の罰則はさらに重く、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、違反点数は35点。 自転車の飲酒運転についても同様に、酒酔い運転の方が悪質なものとされており、自転車の酒気帯び運転も以前から道路交通法によって禁止されていましたが、罰則は定められておらず、野放しの状態でした。 一方、酒酔い運転に関しては、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が明確に定められており、毎年100件程度検挙されています。