船井電機、登記変更と即時抗告と民事再生
10月24日に東京地裁へ準自己破産を申請し同日、破産開始決定を受けた船井電機(株)(TSR企業コード:697425274)を巡って、大きな動きが続いている。 破産を巡っては、歴代の経営陣の間で意見の隔たりが埋まっていない。また、関連会社の経営陣にも変更が生じている。さらに、12月2日には、東京地裁に船井電機の民事再生法の適用を申請する書類が提出された。 破産開始後の動きをまとめた。
関連会社の代表変更と本社移転
船井電機の破産申立書によると、国内に関連会社は18社ある。このうち、美容・健康関連事業を手がける(株)エピソワ(TSR企業コード:696325098)の代表取締役がA氏に変更された。登記日は11月11日だが、就任日は10月24日となっている。また、11月21日を登記日、移転日を10月24日として、登記上本社を港区台場2-3-5から大田区蒲田5-28-4へ移転している。A氏は、電子決済サービス「Cポン」などを扱うKOC・JAPAN(株)(TSR企業コード:134509072)の代表取締役だ。また、エピソワの前住所は、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」運営のMPH(株)(TSR企業コード:036547190)と同所だ。 代表変更も移転の登記日付はともに、船井電機の破産開始決定日(準自己破産申請日)と同一だ。
破産への対抗
船井電機の破産開始決定を巡っては、10月29日に決定取り消しを求めて東京高裁に即時抗告が申し立てられている。この度、この内容が判明した。 即時抗告申立書の申立人欄は、「船井電機株式会社・代表取締役原田義昭」となっている。 このなかで、抗告人(原田氏)は、船井電機は支払い不能でも債務超過でもないため、破産開始の要件を満たしていないと主張している。 これに対し、船井電機の破産管財人は11月6日、東京高裁への意見書を提出し、「(即時抗告は)なんら根拠もなく、破産者について破産原因を欠く旨を主張するものであり、直ちに棄却されるもの」と指摘している。破産管財人は、準自己破産申請日の現預金は約5億4,000万円に対し、公租公課や給料など44億1,838万円の債務を抱え、支払不能が認められると意見している。また、簿外債務を含め61億9,453万円の債務超過で、さらに債務超過の金額は増加することが見込まれるとし、即時抗告の棄却を求めている。 抗告人は11月7日、即時抗告の追加資料として「民事再生申請書(案)」などを提出した。従来の見解をベースに、「破産ではなく、民事再生が妥当である」と主張している。具体的な支援先として、国内外3グループを挙げている。東京商工リサーチ(TSR)の調査では、中国のモーターメーカー製造会社や都内ソフトウェア企業などを念頭に置いているとみられる。 さらに抗告人は11月22日、準自己破産は申立人の要件を満たしていないとの追加資料を東京高裁に提出している。 10月24日に東京地裁に提出された破産申立書の申立人欄は「債務者・船井電機、債務者取締役・船井秀彦」と記載されている。 しかし、12月2日午前10時時点で閲覧できる船井電機の商業登記によると、船井秀彦氏は10月15日付での解任が11月14日に登記されている。なお、原田義昭氏は10月27日付での代表取締役への就任が11月14日に登記されている。 こうしたなか、原田義昭氏は12月2日、東京地裁に船井電機の民事再生法の適用を申請する書類を提出した。