50代男性です。趣味の競馬で「大勝ち」しました。これって税金がとられますか?
競馬、競輪、ボートレース、オートレースなどのギャンブルを楽しむ方は、払戻金額によって「一時所得」として税金が発生する可能性があります。お金が手に入りうれしい反面、きちんと税金を支払わなければ罰せられる可能性もあるため、具体的な金額をもとにシミュレーションが大切です。 今回は競馬で払戻金額が高額だった場合で、かつ確定申告が必要になるケースを紹介します。
確定申告が必要? 払戻金額を計算しよう
確定申告の有無を判断する計算方法は下記のとおりです。 (1):払戻金に係る年間受取額を計算 (2):払戻金に係る一年間の投票金額を計算 (3):「(1)-(2)-50万円」で金額を算出 (4):(3)×1/2で金額を算出 ※出典:国税庁「払戻金の支払を受けた方へ」 上記(3)にある50万円は特別控除額の金額です。なお、計算においては払戻金のない投票は受取額・投票額ともに計算には含みません。プラスになった分だけ計算に含んでいきましょう。算出した金額がプラスになっていない場合、確定申告は不要です。払戻金の合計金額が50万円を超える場合は確定申告を行わなければなりません。 なお、年間の払戻金額が300万円、投票金額が50万円だった場合は下記の金額です。 300万円-50万円-50万円(特別控除額)×1/2=100万円 この場合、50万円を超えるため確定申告が必要です。
確定申告で慌てない! 収支状況のメモがおすすめ
普段から払戻金額をメモしておくと収支の状況が把握でき、確定申告が必要かどうかを判断できます。下記表のようにメモ書きする習慣をつけておくと、確定申告の際に慌てずに済むでしょう。 表1
※国税庁「払戻金の支払を受けた方へ」を基に筆者作成 なお国税庁のホームページでも収支を記載するフォーマットを用意してあるため、活用がおすすめです。
払戻金だけではない! 一時所得一覧
確定申告が必要になるケースは賭け事の払戻金の他にもさまざまです。下記は一時所得に該当するものの一覧です。 ●競馬や競輪の払戻金 ●懸賞や福引きの賞金品 ●生命保険の一時金・損害保険の満期返戻金等 ●法人から贈与された金品 ●遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金 ●資産移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの ※出典:国税庁「No1490 一時所得」 競馬の払戻金以外に上記の一時所得がある場合は確定申告を行います。