今さら聞きづらい「住民税非課税世帯」の年収要件を教えてください!【給付金や優遇措置まとめ】
2024年6月21日の記者会見で、岸田首相は年金世帯や低所得者を対象に追加の給付金を支給する旨をコメントしました。 ◆【写真3枚】住民税のかからない世帯要件(東京都江東区)。2枚目以降では、港区や千代田区のケースなどを掲載。 住民税非課税世帯に該当すると、給付金の対象になったり医療費負担が軽減されたり、家計に対する援助を行う自治体が多くあります。 今回は、住民税非課税世帯に該当したときの給付金や優遇措置について解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
住民税非課税世帯とは
住民税非課税世帯とは、居住している自治体に対して、納める住民税が課税されない世帯です。 一定の所得に満たない世帯の経済的負担を軽減するために、各自治体では住民税が非課税となる基準を定めています。 ●東京都江東区の場合 東京都江東区における、住民税が非課税になる基準を見てみましょう。 【均等割と所得割のいずれも課税されない場合】 ・扶養親族等無の場合45万円 ・扶養親族等有の場合35万円×(扶養親族等の数+1)+31万円 ・1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当、前年中の「合計所得金額」が135万円以下の方 ・1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方 【所得割が課税されない場合】 ・前年中の「総所得金額等」が下記の金額以下の方 ・扶養親族等無の場合45万円 ・扶養親族等有の場合35万円×(扶養親族等の数+1)+42万円 別の自治体についても、次の章で詳しくみていきましょう。 ●東京都港区の場合 続いて、東京都港区における住民税非課税世帯の要件を見てみましょう。 ・その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満)の人 ・前年の合計所得が「35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)」以下の人 ・35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円の方は所得割のみ非課税 ・前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)) ・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下 ・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下 ・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下 ・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下) ●東京都千代田区の場合 東京都千代田区で住民税非課税世帯に該当する要件は、以下のとおりです。 【均等割と所得割のいずれも課税されない場合】 ・生活保護法による生活扶助を受けている方(その年の1月1日現在) ・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方 ・前年の合計所得金額が次の金額以下の方 ・前年の合計所得金額が45万円以下の方(扶養親族のいない方) ・前年の合計所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+21万円+10万円の方(扶養親族のいる方) 【所得割が課税されない場合】 ・前年の総所得金額等が45万円以下の方(扶養親族のいない方) ・前年の総所得金額等が45万円以下の方35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+32万円+10万円の方(扶養親族のいる方) 住民税非課税世帯に該当すると、政府による給付金の対象となることがあります。次の章で詳しく解説していきます。