マイナンバーとマイナカードは「別物」 ナンバー記載がカードの利便性を下げる 他人に見られたくない個人情報を持ち歩く矛盾 いっそのことナンバー消して名前も変える?
5月31日、「改正マイナンバー法」が参議院本会議で可決、成立した。これにより、スマートフォンでマイナンバーカードの機能すべてが担えるようになる。また2026年度から導入予定の新しいマイナンバーカードから、性別の表記が削除されることなどが決まった。 マイナンバーとマイナカードは「別物」 ナンバー記載がカードの利便性を下げる マイナンバーカード関連の様々な制度づくりは、急ピッチで進んでいるように感じられる。健康保険証の一本化もそうだし、図書館や避難所の入退場確認を暗証番号不要の「かざし利用」にするとか、我々の生活にぐいぐい入り込んできている。 このままだと、マイナンバーカードを持ち歩く機会が増えそうだ。しかしそもそも、マイナンバーカードの裏面に記載されている「12桁のマイナンバー」って、人に知られてはいけないものではなかったのか。これ、矛盾していないだろうか? IDや個人情報に詳しい情報学の専門家で、マイナンバー制度やマイナンバーカードにも精通する佐藤一郎・国立情報学研究所教授に詳しく聞いた。
■「マイナンバー」と「マイナンバーカード」は別物
佐藤一郎教授: 「マイナンバー(12桁の番号)」と「マイナンバーカード」は別物です。実際の利用において、唯一の関連性は「カードの裏面にマイナンバーが記載してあること」だけ。現状、「マイナンバーカード」を、写真付き身分証明書の利用や電子的な身分証明に使うときに、マイナンバーは関係ありません。 また、「マイナンバー」を利用する時に、マイナンバーカードを見せることがありますが、それはマイナンバーの記載ミスがないかの確認のためにすぎません。従って、「正しいマイナンバーが記載されたもの(後述する「通知カード」など)」であれば、それが「マイナンバーカード」である必要は本来はないのです。 「マイナンバー」とは、日本国内に住民票がある人、全員に付与される12桁の番号です。社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事務手続きにおいてのみ、使用されるものです。制度が始まった当初、紙製の「通知カード」が送られてきたと思います。 それに対して「マイナンバーカード」は、顔写真付き身分証明証、かつ電子的な身分証明書です。マイナンバーカードはICチップと暗証番号によって本人確認を行いますが、その時に12桁のマイナンバーは、直接的な関係はありません。
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