両親がマイホームの購入資金「600万円」を支援してくれるそうです。絶対に「贈与税」がかかりますよね…?分割で受け取った方がよいでしょうか?
通常の贈与として扱われたときの税額
もしも制度が適用されなかった場合、一度に600万円を受け取ると課税対象です。基礎控除額110万円を引いた490万円に対して贈与税が課されます。 受け取った贈与が直系尊属からで、かつ自身が成人している場合は、特例税率での計算が必要です。国税庁によれば、課税金額が490万円のときの特例税率は20%、控除額は30万円のため、68万円の贈与税が発生します。 なお、1年間で受け取った贈与の合計額を基に計算されるため、分割で受け取っていても1年以内であれば税額は変わりません。
制度を利用すると最大1000万円まで非課税で受け取れる可能性がある
条件に当てはまっていれば「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度により省エネ等住宅なら1000万円まで、それ以外は500万円まで非課税で受け取れます。ただし、贈与税の申告期間内に所定の手続きをしないと、この制度は適用されないため通常の贈与と同じ扱いになります。 また、条件に当てはまらないと申告しても制度は適用されません。自分が条件に合致しているのか、申告前に調べておきましょう。 出典 国税庁 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部