ゴミ捨場で貴重品をあさっている人を見かけました。ゴミではありますが、窃盗として罰金などが発生しないのでしょうか?
時折、ゴミ捨場でゴミをあさっている人を見かけることがあります。自分で使うのはもちろん、換金目的の可能性もあるでしょう。マンションや自治体では、そうしたゴミ捨場のマナーがトラブルの原因になることも多いです。 望ましい行為ではありませんが、そもそもゴミ捨場からゴミを持ち帰る行為は窃盗などの罪に問われないのでしょうか。ゴミ捨場をめぐるルールも含めて、不思議に思う方は多いと思います。 そこで今回は、ゴミ捨場からゴミを持ち帰る場合の違法性や罰金の有無について解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
ゴミ捨場のゴミは誰の所有物?
ゴミ捨場のゴミをめぐる所有権は複雑ですが、基本的に、ゴミ捨場に捨てられたゴミは所有権が放棄されたものと見なされます。 しかし、ゴミ捨場の管理者に所有権が移る場合があり、これはマンションやアパートなどのゴミ捨場によくあるケースです。その旨を記した掲示物がゴミ捨場の近くにあると、争点になった際の決め手になります。 注意書きがある状況でゴミ捨場からゴミを持ち去ると、他人の所有物を無断で持ち去ったとして罪に問われる可能性があります。所有権が自治体になっている、公共のゴミ捨場も同様です。特に、資源ゴミは自治体の資源として厳しく規制されています。
ゴミ捨場から貴重品を漁って持ち帰るのは違法?
ゴミを拾って持ち帰ること自体は違法ではありません。これはゴミとして捨てられた時点で元々の所有者から所有権が失われ、拾った人に所有権が移るからです。 例えば、道端に落ちている空き缶を拾って持ち帰っても違法にはなりません。違法になる可能性があるのはゴミ捨場のゴミに所有権があり、そのゴミを無断で持ち帰った場合です。状況次第で窃盗罪や遺失物横領罪などに問われる可能性があります。 持ち帰るのが貴重品の場合は特に問題で、分かりやすい例として現金が挙げられます。 現金を捨てるとは考えにくいため、この場合、意図せず捨ててしまったと考えるのが妥当です。この場合は所有権が元々の所有者に残り、現金を持ち帰ると遺失物横領罪に問われる可能性があります。