年収「106万円」の壁を超えたら、手取り額・社会保険はどうなる?【「年収の壁」気にしなくていいってホント?】
WHICH IS BETTER? たくさん働くとどうなるの? 「年収の壁」気にしなくていいってホント?
たくさん働いて年収が増えたのに、手取り額が減ってしまう「年収の壁」。気にしなくてもいいという話もあるけれど……。今年の10月から社会保険の適用拡大もあり、ホントのところは?
「年収の壁」って?
年収が一定までだと、配偶者の扶養に入り、税金や社会保険料がかかりません。年収が増えると配偶者の扶養から抜けて、税金や社会保険料がかかるようになり、手取り額が減ってしまうという場合が。そのポイントが「年収の壁」と呼ばれています。 【106万円の壁】 年収が106万円を超えると、条件次第で配偶者の社会保険の扶養に入らず、自分で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入り、社会保険料がかかります。その条件は、勤務先の従業員数が101人以上、労働時間が週に20時間以上等。この条件が2024年10月から変更に(下記Q1参照)。 【130万円の壁】 年収が130万円を超えると、社会保険に加入していない場合、勤務先の従業員数や労働時間等に関係なく、自分で国民健康保険・国民年金への加入が必要に。年収130万円を超える人全員が、保険料がかかるようになります。
今回は106万円の壁を超えたらどうなる?をシミュレーション!
Q.1:手取り額はどうなる? 今年10月から「106万円の壁」にかかわる社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件が変わり、社会保険に加入する人が増えます。現在の条件は従業員数101人以上の大規模の会社に勤める場合ですが、10月からは従業員数51人以上となり、中規模の会社に勤める場合も社会保険に入ります。ちなみに社会保険料は労使折半で、自分が負担するのと同じ金額を、会社も負担していることは覚えておきたいポイント。社会保険に入ると、保険料を支払う分手取りが減ることになります。具体的には下表をチェック。 社会保険の扶養の範囲で働く(第3号被保険者) 社会保険に加入して働く(※2)(第2号被保険者) ※1 所得税額については、毎月の収入額の変動や控除の追加などにより年末調整において調整額が発生し、1カ月当たりの所得税額が本事例と異なったものとなる場合があります。詳細は勤務先の人事・労務担当者にご確認ください。 ※2 年収106万円を超えた場合に社会保険への加入義務があるのは、従業員数が51人以上(今年10月から)のほかに、週労働時間20時間以上、給与が月8万8000円以上、継続して2カ月を超えて働く予定があるといった条件もあり。