「厚生年金と国民年金」6月支給分からまた”実質減額”。6月送付の「年金振込通知書」「年金額改定通知書」で手取り額の確認を
老後生活が始まると、公的年金が大きな収入源となります。 そんな公的年金ですが、毎年年金額が改定されることをご存知でしょうか。 【一覧表】2024年度改定後の年金額、夫婦の厚生年金は月額6000円の増額と公表されたが…実質は減額? 2024年度の年金額改定後、初めての年金支給日は「2024年6月14日」ですが、実は6月支給分から年金が「実質減額」されるのです。 本記事では、2024年度の年金額例を紹介した後に、実質減額となっている理由について紹介していきます。 記事の後半では、6月に送付される「年金振込通知書」の確認すべき項目についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【最新】2024年度の年金額は2.7%増額改定に
厚生労働省の公表した資料によると、2024年度の年金額は2.7%増額改定となりました。 2024年度の国民年金と厚生年金の年金額例(月額)は下記のとおりです。 ・国民年金(老齢基礎年金):6万8000円(1人分) ・厚生年金:23万483円(夫婦2人分) 国民年金は満額受給を想定した「1人分」の金額であり、仮に40年間未納なく保険料を納めていた場合、6万8000円を受給することができます(68以下の水準)。 一方で厚生年金の例として示された23万483円は「標準的な夫婦2人分」の金額であり、国民年金を含む年金額です。 ここでいう「標準的な夫婦」とは、夫婦ともに国民年金を満額受給しているかつ、夫(現役時代に平均標準報酬43万9000円で40年間就業)が厚生年金のケースを指しています。 2024年度は国民年金で「+1750円」、厚生年金で「+6001円」の増額改定となっていますが、実質的には目減りとなっている現状をご存知でしょうか。 次章にて、「2024年度の年金額が実質減額」である理由について見ていきましょう。
2024年度の年金額が「プラス改定」なのに「実質減額」の理由
前章でもお伝えしたように、2024年度の年金額は昨年度と比較して2.7%の増額改定となります。 しかし、実質的には目減りとなっているのが現状であり、その理由として「マクロ経済スライドによる調整」が背景にあります。 年金額の改定には、「物価変動率」または「名目賃金変動率」が用いられることが一般的です。 物価変動率が名目賃金変動率を上回る場合、「名目賃金変動率」を用いて年金額が改定されます。 参考までに、2023年の物価変動率は3.2%である一方、名目賃金変動率は3.1%となりました。 上記にマクロ経済スライドによる調整として「▲0.4%」が適用され、年金額改定率は「3.1%-0.4%」で、+ 2.7%となったのです。 「マクロ経済スライド」とは、現役世代の負担が重くならないように導入された制度です。 賃金や物価の影響による改定率から、現役の被保険者の減少・平均余命に応じて算出した「スライド調整率」を差し引くことで、毎年年金の給付水準を調整しています。 年金制度の維持に必要不可欠な制度ですが、現状の改定率は物価上昇率に追いついておらず、「増額しているのに実質減額」となっているのです。 2023年度も同様に「増額改定だが実質は目減り」という状態だったため、2年連続で同じ傾向が続いています。 また、前章で紹介した年金額はあくまでも、「国民年金満額受給の場合」と「標準的なモデル夫婦の場合」の金額例であるため、一概に全ての人がその金額を受け取れるわけではありません。 年金を受け取っている方の場合は、6月に送付される「年金振込通知書」に、ご自身が毎月受け取れる年金額が記載されているため、そちらを確認しておけると良いでしょう。 次章にて、年金振込通知書の確認すべき項目について見ていきます。