「厚生年金と国民年金」6月支給分からまた”実質減額”。6月送付の「年金振込通知書」「年金額改定通知書」で手取り額の確認を
6月送付の「年金振込通知書」どこを確認すればいい?
2024年度年金額改定後の初めての年金振り込みは「2024年6月14日」となるため、そのタイミングにあわせて「年金振込通知書」が送付されます。 「年金振込通知書」には、ご自身が受け取れる年金額が記載されているため、改定後の金額になっているかとあわせて、必ず受給額の確認をしましょう。 年金振込通知書でまず確認したいのは「年金支払額」と「控除後振込額」です。 年金支払額は、公的年金の総支給額を指し、税金や社会保険料が天引きされる前の金額となっています。 一方で控除後振込額は、税金や社会保険料が天引きされた後の金額となっており、こちらがいわゆる「年金の手取り額」となります。 なお、10月の年金支給日以降から2024年度の社会保険料の天引き額が正式に反映されるようになるため、控除後振込額が異なる可能性があるため留意しておきましょう(自治体によりスケジュールが異なることもあります)。 次に確認しておきたいのが、「所得税および復興特別所得税」「個人住民税」「介護保険料」「後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)」です。 これらは、基本的に年金から天引きされる税金・社会保険料となっているため、年金から何がどのくらい差し引かれるのかを確認しておけると良いです。 また、「年金額改定通知書」(年金額改定通知書と一体となったタイプもあり)も確認しておけると良いです。 年金額改定通知書は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに年金額が改定されたときに、改定後の年金額をお知らせするものです。 年金額改定通知書をみれば、2024年度の改定額がご自身の年金額にどのくらい反映されているかを確認できるため、あわせて見ておけると良いでしょう。 なお、年金額改定通知書、年金振込通知書の内容の確認は、6月以降にねんきんネットでも確認できます。
6月支給からの年金では”定額減税”にも注目
6月支給の年金からは、定額減税もスタートします。 所得税として3万円、個人住民税として1万円の合計4万円が減税されるという定額減税は、要件を満たす年金受給者も対象となるのです。 例えば1回あたりの年金で1万2000円の所得税が源泉徴収されていたという方の場合、6月と8月は0円になります。10月は残りの6000円が減税され、6000円は減税されることになります。 定額減税の対象となる方に送付される年金振込通知書には、定額減税五の税額が記載されているため、忘れず確認するようにしましょう。 なお、2025年1月に送付される公的年金等の源泉徴収票の摘要欄には、所得税額から控除した減税額及び控除しきれなかった金額が記載される予定です。 こちらもチェックしておくようにしましょう。