フルタイムパートで働く子持ち主婦です。毎月10日ほど欠勤しているのですが、社会保険から外されますか?
正社員としては働けないものの、少しでも収入を多くしようと、フルタイムのパートで働いている方は多いでしょう。しかしフルタイムで働いていても、子どものことで休む必要がある場合もあります。 この記事では、フルタイムでパートの仕事をしているAさんの「子どもの病気など家庭の事情で、毎月10日程度休むことがあるけれど、社会保険から外されるのではないか不安に思っている」という相談を踏まえ、社会保険に関する取り扱いを考えてみます。
子どもの様で休みが多く不安に
相談者のAさんは、幼稚園児と小学生の子どもがいる、4人家族の主婦です。Aさんは「今後は家の購入も考えたいし、教育費や老後資金など将来に向けた貯蓄もしたい」と思い、扶養範囲以上に働くことを決めました。 その結果、Aさんは正社員ではなく、フルタイムのパートで働いています。現在は夫の収入があまり多くないものの、将来的には増える見込みがあったため、時期を見て労働時間を少なくすることを考えたからです。 フルタイムのパートは正社員と同じように働きますが、給与形態は基本給のある月給ではなく、時間給となります。そのため、休みが多くなった場合には、収入も減少してしまいます。 Aさんも「収入を多くしたい」と考えていながらも、幼稚園に通う子どもがよく熱を出してしまうなど、仕事を休む日が多くなっていました。 小学生の子どももたまに休むことがあるなど、気付けば毎月10日程度は休む月が続いたことで、不安に感じていたようです。このような場合、Aさんは社会保険の加入要件を外れてしまうのでしょうか。
社会保険の加入要件とは
社会保険は、厚生年金と健康保険や介護保険などが含まれる公的な保障で、条件を満たせば加入することができます。 社会保険の加入要件には2とおりあり、勤め先の会社の規模などによる要件で加入するケースと、勤め先の会社では加入する必要がなくても配偶者の扶養から外れるケースとがあります。 例えば、以下に当てはまる場合には、社会保険に加入する必要があります。 1.週20時間以上の就労で、1ヶ月の所定内賃金が8万8000円以上ある 2.従業員数が101名以上(2024年10月から51名以上)の会社に勤めている 3.2ヶ月以上継続して雇用される見込みがある 4.学生ではない 一方、従業員数が100名以下(2024年10月から51名以下)の会社に勤めていた場合でも、年収が130万円以上(月収換算で約10万8333円以上)であった場合は、勤め先の会社では加入する必要がなくても、扶養から外れて本人が健康保険に加入することになります。