フルタイムパートで働く子持ち主婦です。毎月10日ほど欠勤しているのですが、社会保険から外されますか?
継続的な休みでなければ、外れる必要はない
Aさんはフルタイムで働いているものの、給与形態は時間給であり、既定の日数を働いた場合は月収が16万円となります。そのため、Aさんは厚生年金保険にも健康保険にも加入しているということになります。 今回のAさんのように、毎月10日程度の休みを取っているケースは、継続的というより突発的な休みとしてみなされるでしょう。 Aさんの就労時の労働契約書には「週40時間で働く」という条件が記載されており、月に10日程度休んでも、月額賃金は8万8000円を上回っていました。 Aさんが仮に就業して1年目であれば、6ヶ月以降から初年度は10日、以降、所定の日数の有給休暇が付与されます。しかし、1ヶ月で10日程度休みを取る状況を考えると、有給休暇を付与されても1ヶ月目で使い切ってしまうことになり、10日以上の欠勤は、その分、収入の減少につながります。 収入が少なくなったまま、社会保険に加入しつづけることで、社会保険料が引かれ、Aさんはさらに収入が少なくなってしまいます。Aさんのように、今後も継続的に欠勤が10日程度続いてしまうようであれば、フルタイムではなくパートタイムで働いた方がよいでしょう。 そうすれば配偶者の扶養に入ることができて、社会保険料の負担がなくなることも考えられます。
まとめ
今回紹介したAさんのように、フルタイムパートで働いていても、子どものことなど諸事情でやむを得ず欠勤をしないといけない方は多いでしょう。その欠勤日数が多くなってしまった場合に「社会保険から外されるのではないか」という不安を抱く方もいます。 社会保険の加入条件は、所定の賃金や労働時間が定められています。この「所定」というのは、労働契約書などであらかじめ決められた労働条件によるものなので、突発的な休みは含みません。ただし、継続的に欠勤をしなければいけない場合は、働き方自体を変えることも考える必要があるでしょう。 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部