「溺れることを予見するのは容易だったとは言えない」友人を海に投げ入れ溺死させた罪に問われた男2人に執行猶予付きの判決 静岡地裁
静岡県焼津市で友人を海に投げ入れて、溺死させた罪に問われている男2人に、静岡地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。 重過失致死の罪で判決を受けたのは、21歳と22歳の被告です。 判決によりますと2人は5月15日友人の男性(当時20歳)を海に投げ入れ、溺死させたとされています。 静岡地裁の益子元暢裁判官は19日の判決公判で、「犯行は非常に危険な行為で極めて軽率。過失は著しい」と指摘。 一方で「溺れることを予見するのは容易だったとは言えない」と2人に禁錮2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。