妻はパートで年収120万円ですが、パート仲間から「10月に扶養から外れるかもしれない」と聞いたそうです。妻に仕事をセーブしてもらうべきですか?
いざという時の保障がある
扶養の妻が病気やケガによって働けなくなった場合、パート収入がなくなり、さらに医療費が増加します。夫の収入のみとなり、支出が多くなります。 ただし、妻自身で社会保険(健康保険)に加入すると、健康保険からの手当として傷病手当金、出産により働けない場合は、出産手当金を受けることができます。傷病手当金、出産手当金は、配偶者の扶養内で働いている人にはありません。
まとめ
毎年10月になると地域型最低賃金が見直され、変更されます。2023年10月の東京都の最低賃金は1時間1113円です。時給があがるのはうれしいことですが、収入の上限が扶養の範囲内と限定されると、働く時間は限られてきます。つまり、働きたくても働けないということです。 妻に仕事をセーブする(就労調整)が必要かどうかは、夫婦でよく話し合い、仕事をセーブするかどうか、メリット、デメリットを理解し、働き方を決めてみてはいかがでしょうか。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 執筆者:三藤桂子 社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部