怖い“集団催眠”専業主婦年金3号はお得でズルイ
誤った情報を男女ともども長く信じ込まされて、低賃金・非正規雇用を受け入れる安価なパートタイマー労働者を豊富に供給し続けてきたこの国は、雇う側にはとても都合のよい、一種の集団催眠に陥っていたのであろう。 男性も女性も、この国の年金制度の下ではともに厚生年金に加入している配偶者を見つけるほうが、日々の生活のみならず、家族の老後はかなり楽になることは知っておくべきである。 もっともこの間、単身者の年金もらいすぎ批判もあり、1985年に単身者の定額部分が半分になったわけだが、それは、応能負担・必要給付という社会保険の原理に沿った改革であったと評価できる。
私的年金の給付反対給付均等の原則に則れば、単身者も片働き世帯も、同額の保険料を払えば、定額部分も同額になる。しかし、公的年金は社会保険であり、社会保険は、政策目的に合わせて、給付反対給付均等という私的保険の原則を変容させたものである。公的年金が私的年金と違うと言って批判する人が多かったが、前に述べた代表性ヒューリスティックに陥った典型的なミスだ。 公的年金が給付反対給付均等の原則に則るとすれば、女性と男性の死亡率の違いも反映させる必要もあり、育児休業中の保険料免除も行うことはできない。私保険とは異なる原則で運営されている公的年金だから、できるのである。
厚生年金は1985年改革時に、「世帯における1人当たり賃金が同じであれば1人当たり保険料も給付額も同じ」になるという社会保険の原則を徹底して設計された。これは、家族形態が、単身、片働き、共働きに関わりなく成り立つ、日本の公的年金の根本原則である(「公的年金保険の根本原則を知っていますか」を参照)。 下図では、月収40万円の片働き世帯と月収20万円の共働き世帯を基に説明している(『ちょっと気になる社会保障 V3』190ページ参照)。
ここで、公的年金の根本原則を描いた図をじっとみてもらいたい。片働き世帯における妻(配偶者)の保険料は、誰が負担しているだろうか。ここは、自分で考えてもらいたいところである。 なお、厚生年金保険法には、「被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に……」とある。被保険者本人が払った保険料は夫婦2人で共同負担したものだという宣言規定が法律に明記されているということは、知っておいても損はしないだろう(「知ったらびっくり!? 公的年金の『3号分割』」を参照)。