「社会的相当性を認める余地はない」ALS嘱託殺人の控訴審 医師の男に懲役18年の判決 大阪高裁
読売テレビ
難病のALSを患う女性に依頼され、殺害した罪などに問われている医師の男に対し、大阪高裁は25日、一審と同じ懲役18年を言い渡しました。 医師の大久保愉一被告(46)は、知人の元医師・山本直樹被告(47)とともに、全身の筋肉が衰える難病・ALSを患う林優里さん(当時51)から依頼を受けて殺害した嘱託殺人の罪や、山本被告の父親(当時77)を殺害した罪などに問われています。 一審で大久保被告は「林さんの願いを叶えるために行った」と述べ、いずれの殺害行為についても無罪を主張しましたが、懲役18年の判決を言い渡され、控訴していました。 大阪高裁は、この日の判決で「診察もなく、SNSでのやり取りなどのみで、林さんの意思が変わる可能性を慎重に見極める作業をせず、社会的相当性を認める余地はない」として控訴を退け、一審と同じ懲役18年を言い渡しました。