【年末調整】「10万円分の控除証明書」をなくした! 面倒だからと出さずにいると、いくら「損」になる? 年収500万円の会社員のケースで解説
あっという間に今年も年末調整の時期になりました。保険会社などから続々と「控除証明書」が届いている人も多いでしょう。そして、「会社に提出するまで、大切に保管しておかないと」と思いながらも、失くしてしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。 本記事では、軽い気持ちで控除証明書を出さずに年末調整を受けた人が、損している金額を計算してみたいと思います。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
年末調整と控除証明書の関係
まず年末調整について簡単に解説します。 年末調整とは、毎年1月から12月までの給与と賞与から、概算で天引きされている所得税を精算する手続きのことです。各社員の扶養人数や各種控除に応じた正式な所得税を計算して、源泉徴収額よりも少ない場合には還付、反対の場合には徴収されます。基本的には概算額は多く見積もられているため、還付になる人が多数だといわれています。 そして控除証明書とは、年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除などの各種所得控除を受けるために必要となる書類のことです。簡単に言うと、その年に支払ってきた生命保険料などの金額を、支払先の保険会社などが証明してくれるものです。 社員は会社に控除証明書を提出することで、会社が該当の所得控除を行ってくれる流れとなっています。よって、社員が控除証明書を失くして提出していないからといって、会社に怒られることはないでしょう。会社は単に、その控除証明書に対する所得控除を計算しないだけです。
控除証明書の金額分だけ還付されるわけではない
控除証明書の金額が対象となる所得控除は、所得税がかかる「所得」を減らす効果があります。算出された所得税から直接差し引かれる「税額控除」とは異なる点に注意しましょう。控除証明書に記載されている金額が10万円あるからといって、年末調整で10万円の還付につながるわけではないのです。 「10万円分の控除証明書を失くした。面倒だし、もう出さなくていいか」となる人の多くは、この仕組みを知っている人かもしれませんね。出しても出さなくても、還付額は大して変わらないと思うのでしょう。