短時間労働者も雇用保険に 週10時間以上、28年度から
厚生労働省は5日、労働政策審議会の部会を開き、パートら短時間労働者約481万人を加入対象とする雇用保険制度の改正に向けた報告書をまとめた。加入要件である労働時間「週20時間以上」を2028年度からは「週10時間以上」に緩和。保険料率や給付は現在の加入者と同水準とする。今年の通常国会に関連法案を提出する。 現行は手取り収入の実質8割が支給される育児休業給付は、両親が共に育休を取った場合、育休給付の給付率を引き上げ、最大28日間は実質10割にする。育休明けに時短勤務をする労働者には時短勤務時の賃金の10%を上乗せして支給。いずれも25年度から始める。 ただ育休給付は共働き世帯の増加に伴い支給額が膨らんでおり、財政基盤を強化する必要があると判断。24年度からは財源の一部となっている国庫負担の割合を現在の「80分の1」から「8分の1」へと引き上げる。25年度からは、雇用保険料のうち育休給付に充てる部分の料率を、財政状況に応じて弾力的に変更できる仕組みを導入する。