離婚は「言い出した側」が不利?高額な慰謝料が発生する意外なケースとは【弁護士が解説】
「離婚したい」と言い出しても慰謝料は発生しない
世間では「自分が離婚したいと言い出したら慰謝料を払わねばならない」と思われていることがありますが、そういったこともありません。 慰謝料とは、相手に対して与えた精神的苦痛に対する損害賠償金です。慰謝料を支払う義務を負うのは、不倫したり相手に暴力を振るったり生活費の支払いをしなかったり家出したりした、有責性のある配偶者です。 あなた自身にそういった問題行動がなかったのであれば、離婚を切り出しても慰謝料を支払う義務はありません。相手に有責性があれば、相手に慰謝料請求することも可能です。 ただし、相手に有責性がなく離婚に応じてくれない場合、納得してもらうために離婚を言いだした側が「解決金」というまとまったお金を支払うケースがあります。相手は積極的に離婚を望んでいないのにこちらの都合で離婚してもらうので、いくらかの「はんこ代」を渡すイメージです。 解決金の支払いは義務ではありませんが、スムーズに離婚問題を解決するための必要経費的な意味で支払われることがよくあります。 もちろん解決金は法的義務ではないので支払わなくても離婚できますが、相手が離婚に応じない場合、離婚訴訟で法律上の離婚事由を証明しなければなりません。証明できなければ、訴訟をしても離婚できない可能性もあるのです。
スムーズに離婚を進めるには
離婚をスムーズに進めるには、離婚を切り出すタイミングにも注意が必要ですし、切り出し方にも配慮すべきです。対処方法は、個別の状況に応じて変わってきます。 あなたや相手に有責性があるのか、離婚原因があるのか、証拠はあるのかなどにより、将来離婚訴訟になる可能性も踏まえて適切な対応をとる必要があります。離婚当事者である素人の方にとって、適切な判断は困難となるでしょう。そのようなときには、弁護士に相談することによって正しい判断ができます。 相手と離婚したいけれど、どのように進めたらよいかわからず不安なお気持ちを抱えているなら、まずは一度、弁護士までご相談ください。 白谷 英恵 Authense法律事務所
白谷 英恵