副業の労働時間は全て「残業割増」になるって本当ですか? 通常賃金で副業できるケースはないのでしょうか?
収入を増やすため、「副業をしたい」と考えている人も多いことでしょう。しかしダブルワークの場合、労働時間は通算されるため、「副業での労働時間が全て残業割増」になってしまう場合が多く、面接の際にネックになることもしばしばあります。 そこで本記事では、通常賃金で副業できるケースはないのかを解説していきます。あわせて、残業(時間外労働)の定義についても紹介していきましょう。
残業(時間外労働)とは?
残業とは、会社が就業規則に定めた所定労働時間を超えて労働することです。ただし、残業には「法定内残業」と「法定外残業(時間外労働)」があります。 法定労働時間は、労働基準法第三十二条において、「休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」「休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。 しかし、会社によっては所定労働時間が1日8時間に満たない場合もあるでしょう。このような場合、同じように残業をしても法定内残業と法定外残業(時間外労働)に分かれることがあるのです。 例えば、所定労働時間が「1日7時間・週35時間」の会社にて、「1日8時間」働いたとします。この場合、所定労働時間は1時間超えましたが、法定労働時間の「1日8時間」は超えていません。ということは、法定内残業は1時間、法定外残業(時間外労働)はしていないことになるのです。 法定内残業の場合は、超えた時間分だけ通常の賃金が支払われますが、法定外残業(時間外労働)の場合は25%以上の割増になります。ちなみに、休日労働の場合は35%以上の割増、深夜労働は25%以上の割増です。 例えば、所定労働時間が「1日7時間」の会社で「1日9時間」働いた場合、法定内残業は1時間、法定外残業(時間外労働)は1時間になります。時給が1000円の場合、残業代は「法定内残業代1000円×1時間=1000円」「法定外残業(時間外労働)代1250×1時間=1250円」で、2250円が残業代となるのです。