一般道で加速楽しみ194㎞出した男 起こした死亡事故は過失でなく危険 懲役8年判決
大分市の一般道で令和3年、時速194キロで乗用車を運転し右折車と衝突、会社員の小柳憲さん=当時(50)=を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)罪に問われた当時19歳だった被告の男(23)の裁判員裁判の判決公判が28日、大分地裁で開かれた。辛島靖崇裁判長は、危険運転致死罪の成立を認め、懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。 弁護側は過失致死罪の適用を訴えており、危険運転致死罪が成立するか否かが争点だった。地裁は同罪の要件である「進行制御困難な高速度」に該当すると判断した。 同罪を巡っては、時速100キロを超える事故でも「過失」と判断された事例もあり、大分地検も当初、過失致死罪で起訴。遺族の署名活動などを受け、危険運転致死罪に訴因変更を請求し、認められていた。 判決理由で、辛島裁判長は現場道路には補修が必要ない程度ではあるが凹凸があり、車体に対する道路幅にも余裕がなかったと指摘。こうした道路状況に加え、高速度になるほど車体の揺れが大きくなり、事故時のような夜間は視野が狭くなることも考慮し、たとえ現場が直線道路でも「194キロで走行中にわずかな操作ミスがあれば、事故が発生する事態が容易に想定できる」とした。 弁護側は過去にも同程度の速度で一般道を複数回走行したものの支障はなかったと主張したが、「わずかなミスで事故を発生させる実質的危険性がある速度での走行との評価を左右しない」と重んじなかった。検察側は別の要件である「妨害目的」も訴えたが、「妨害の積極的な意図は認められない」と退けた。 量刑理由では「常軌を逸した高速度で、危険極まりない」と指弾。被告がマフラー音といった加速の高まりを楽しむために猛スピードを出していたことに対し「身勝手、自己中心的な意思決定は厳しい非難に値する」と述べた。