【定時退社の常態化】残業時間「ゼロ」の第二新卒。コアタイムに合わせて出社・退社していきますが、もう少し働くよう促すのはダメでしょうか?
フレックス制を導入している会社では、基本的に社員が自由に出社時間と退社時間を選択できます。 そのなかで、必ず働かなければならない時間帯である「コアタイム」に合わせて出退勤しようとする社員がいるとしたら「もう少し働くように促したいけど、問題になるのでは」と考える方もいるでしょう。 本記事では、コアタイムを設ける意味や目的・必要性とともに、コアタイムに出退勤しようとする社員への適切な対応についてもご紹介します。
フレックス制度におけるコアタイムとは?
フレックス制は、労働基準法第32条の3に基づく制度であり、一定の範囲内であれば、社員が自分で出社時間と退社時間を決められるというものです。 一般的には、社員が自由に勤務時間を決められる時間帯である「フレキシブルタイム」と、必ず勤務しなければならない時間帯である「コアタイム」に分かれています。 コアタイムは必ず設定しなければいけないわけではないため、すべてをフレキシブルタイムとしている会社も少なくありません。またコアタイムは、労使協定により自由に設定できて、日によって設定を変えることも可能です。 ただし、コアタイムを設ける場合は、開始時間と終了時間を就業規則などに明記する必要があります。
コアタイムで出社・退社する社員は減給の対象になる?
フレックス制では、社員が労働時間を自分で決められるため、労働時間の考え方にも特徴があります。労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間」「1週間40時間」と定めています。 しかし、フレックス制の場合は、この時間を超えて働いてもただちに「時間外労働」とはならず、この時間に達していなくても「欠勤」とはならないとされているため、注意が必要です。 労働者が労働すべき時間を定めた単位期間である「清算期間」の上限を3ヶ月としており、労働者は、清算期間のなかで所定労働時間に達するように、日々の労働時間を調整していく必要があります。 しかし、清算期間の上限である3ヶ月の総労働時間を満たしていれば、どの時間に出退勤しても、減給扱いにはならないと考えられるでしょう。