「逮捕って何?」と聞かれて正しく答えられますか?知っているようで知らない事件報道の裏側
世の中は毎日、たくさんのニュースであふれています。経済ニュース、政治ニュース、国際ニュース……分野はいろいろありますが、最も身近なのが事件や事故に関連するニュースではないでしょうか。誰々が逮捕された、告訴した、起訴された――普段何気なく耳にしている言葉ばかりですが、いざ誰かに「逮捕って何?」と聞かれて、正しく即答できる人は、実はそういないはずです。産経新聞社で長らく事件報道を担当した三枝玄太郎氏が2024年4月に刊行した『事件報道の裏側』から、抜粋・編集してお届けします。
■逮捕にはいくつも形がある 「〇〇署は×日、殺人未遂容疑で、東京都△△区〇〇の会社員、▽▽××容疑者を逮捕した」 皆さんはこんなニュースを新聞やテレビやインターネットで日々、目にしていると思います。 では、いきなりですが質問です。逮捕とはいったいなんでしょうか? そんなこと簡単じゃないか。警察が容疑者に手錠をかけることでしょう、と思われるかもしれません。しかし、逮捕とは実はなかなか難しい定義があるのです。というのも、逮捕の“形”は一つだけではないからです。
憲法33条にこんな条文があります。 「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」 これは刑事訴訟法の元ネタにもなっている憲法の大事な条文です。 平たく言えば、警察は通常、逮捕状がなければ、犯罪の嫌疑がある人物を逮捕することができないということです。 逮捕状とは、刑事ドラマでよく「おい、○○(容疑者の名前)、お前に逮捕状が出ている」なんて言って目の前に突き出す、あの紙ですね。
ある県で殺人事件があったとしましょう。警察が捜査を開始したところ、Aという人物が被害者の自宅周辺の防犯カメラに映っているのを見つけました。裏付け捜査を進めると、Aの指紋が現場から検出されます。 「こいつで間違いない」。そう思っても警察はAを逮捕できません。逮捕状がないからです。逮捕状とはAの氏名、住所、罪名(この場合は殺人罪ですね)、被疑事実の要旨などが書かれた紙で、これを司法官憲つまり裁判所(地方裁判所か簡易裁判所)に行って発布してもらわなくてはなりません。家宅捜索するときも同じで、裁判所から捜索令状を発布してもらわなくてはいけません。