けっこう見かけるウインカーやハザードの「消し忘れ」! うっかりでも違反になる可能性があるので要注意!!
ウインカーの使い方にもルールが存在する
道路を走行していると、ウインカーをつけっぱなしにしているクルマやバイク、ハザードランプを消し忘れた車両、灯火類の球切れや接触不良などにより点灯または点滅していないクルマなどを見かけることがあるのではないでしょうか。このような灯火類の間違った使い方や球切れは交通違反となります。この記事では、灯火類の主な違反やどのようなときに適用されるのかなどを解説します。 【画像】それって違法? 合法? 運転中のサンキューサイン
灯火類の違反は意外にも多い
灯火類に関する違反は、数多く存在します。主な事例と違反は次のとおりです。 ・合図制限違反:走行中に合図(ウインカー)を出しっぱなしにする ・合図不履行:合図(ウインカー)を出さずに進路変更や右左折などをする ・整備不良:灯火類の球切れや接触不良により点灯または点滅していない ・減光等義務違反:対向車等がいる場面でヘッドライトを減光しない等 ・無灯火:夜間などに灯火類を点灯しない場合 etc このように、さまざまな灯火類の違反があります。
ハザードランプをつけっぱなしにしておくのは違反になる?
ここまで紹介してきた灯火類に関する違反は、ヘッドライトやブレーキランプ、合図(ウインカー)などの違反です。では、ハザードランプを点滅したままにしておくのは違反になるのでしょうか。 結論からお伝えすると、ハザードランプを点滅したまま走行し続けると違反(安全運転義務違反)になることがあります。 たとえば、路端に停車しているときにハザードをつけて停まり、発進した後にハザードランプを消し忘れて走行し続けた場合がそれに該当します。 そもそもハザードランプは、「非常点滅表示灯」という名のとおり、非常時に点滅させる灯火です。そのため、非常時に使用するのが原則となります。よって、非常時以外の場面でハザードランプを点滅して走行し続けるのは違反となるのです。
灯火類のマナーは賛否両論
前述したとおり、ハザードランプは非常時に使用するのが原則です。しかし、実際の交通場面では、相手に感謝の意思を伝えるサンキューハザードをする運転者がいます。このサンキューハザードは、ハザードランプの本来の使い方ではないものの、交通マナーとして広く知られています。 そのほかにも、道を譲る際のパッシングなど、マナーの領域で灯火類が活用されることが多いです。道を譲る際のパッシングは、相手へ「お先にどうぞ」という意味で交差点等で使われることがある一方で、「先に行かせてくれ!」という意味で使われることもあります。もし、意思疎通がうまくできなかった場合は大変なことになるため、パッシングをしたり、パッシングされたりしたときは、相手の動きも見つつどのように行動するかを決めなければなりません。 このようなルールで明確に定められていない灯火類の使用方法は、あくまでもマナーの領域での話となるため賛否両論あります。また、それぞれの考え方次第でトラブルに発展する可能性もあるため、使い方に注意するとともに、ルールとマナーを分けて考えておく必要があるといえるでしょう。
灯火類はルールどおり正しく使おう
灯火類は、使い方を間違えると相手に勘違いさせたり危険を生じさせたりする可能性があります。そのため、まずルール通りに使うことが交通事故や危険場面を減らすための第一歩です。相手に勘違いさせたり使い方を間違えたりして、危険な状況にならないようにするためにも、灯火類のルールと使い方をしっかり理解しておきましょう。
齊藤優太