夫の葬儀にかけつけた義妹「私も相続人だから、遺産ちょうだい」⇒もはや自宅を売るしか…“あわや人生崩壊”の妻を救った「亡き夫の一手」【行政書士が解説】
「子どものいない夫婦」で一方が亡くなった場合、その遺産はどのように相続されるのでしょうか。子どもがいないなら、全遺産は自動的に残された配偶者のモノになるのでは?と思いきや、そうではないのです。子どもはなく、遺産は自宅とわずかな預貯金のみというケースで夫婦どちらかが亡くなった場合、残された配偶者はどんな問題に直面しうるのか。また、残された配偶者を守るにはどんな相続対策が必要なのか。行政書士・髙津亮介氏が解説します。 【早見表】国民年金・厚生年金「年金受取額」分布…みんな、いくら年金をもらっているのか?
義妹に遺産を要求されるも、渡せるものがない…。「残された妻」の窮地
【事例】 先日夫が亡くなったのですが、葬儀の後に義妹が、「私も相続人だから、遺産をちょうだいね」と要求してきました。私たち夫婦には子どもがおらず、夫の両親はすでに他界しています。私が把握している夫の遺産は自宅不動産と数十万円の預金だけで、義妹にあげる遺産はありません。どうすればよいでしょうか?
なぜ義妹が相続人になるのか?まずは「遺産を相続できる人」を確認
事例を考える上で、まず相続の基本について解説します。だれが相続人になるのか?です。 相続人には順位があり、民法で定められています。 以下、順位が高い人が存命していればその人が相続人になり、その人より順位が低い人は相続人になりません。また、配偶者はどの順位の人が相続人になろうとも、原則相続人になります。よって、『配偶者+第〇順位の人』が相続人になるということです。 <相続人の順位> (1)第1順位: ⇒子どもです。子どもが亡くなっていた場合は、孫が相続人になります。 (2)第2順位: ⇒両親です。両親が亡くなっていた場合は、祖父母が相続人となります。 (3)第3順位: ⇒兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、甥姪が相続人となります。 では、今回の事例をみてみましょう。 まず、夫婦には子どもがいません。よって第1順位に該当する人はいません。次に、夫の両親はすでに他界しています。よって第2順位に該当する人はいません。つまり、相続人は妻と第3順位の義妹となるわけです。