「弁護士に対する信頼を損なう悪質なもの」詐欺の被害救済うたい“名義貸し” 弁護士の男に有罪判決
読売テレビ
いわゆる“ロマンス詐欺”の被害金を取り返すとうたい、業者に名義を貸した罪に問われた弁護士に対し、大阪地裁は18日、有罪判決を言い渡しました。 弁護士の川口正輝被告(39)は2022年12月以降、広告会社に弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われています。 裁判で川口被告は起訴内容を認め、検察は「ロマンス詐欺の救済をうたい被害者から着手金をだまし取った」と懲役2年を求刑していました。 この日の判決で、大阪地裁は「犯行は組織的かつ大規模に行われ、弁護士に対する信頼を損なう悪質なもの」と厳しく批判する一方、「被害の一部は弁済されている」などとして懲役2年・執行猶予3年を言い渡しました。 大阪弁護士会は、川口被告らが1800人から9億円を超える着手金を受け取っていたとして、業務停止2年の懲戒処分としています。
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